薬機法

化粧品の広告で表示できる56個の効能効果

薬機法に含まれる「化粧品」では、広告で表示できる効能効果の範囲が決められています。

そこでこのページでは、「化粧品」と「薬用化粧品」で実際にどのような表現が認められているのか? ご紹介したいと思います♪

化粧品の定義

そもそも「化粧品」とはどのようなものをいうのでしょうか? はじめに化粧品の定義についてみてみましょう。

「化粧品の定義について」以下、薬機法から引用↓↓

この法律で「化粧品」とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌ぼうを変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。

具体的には、基礎化粧品、メーキャップ化粧品、ヘアトニック、香水、歯磨き、シャンプー、リンス、(身体を洗うための)石鹸、入浴剤など、いわゆるトイレタリー製品などが「化粧品」に当たります。

ここでのポイントは、化粧品は「人体に対する作用が緩和なものである」ということ。つまり、化粧品には、改善や治療といった効果はないものとされています。

ねこさん
ねこさん

ドラッグストアでよくみかけるものが化粧品だ!

「薬用化粧品」と「化粧品」のちがい

聞いたことがあるかもしれませんが、化粧品には「薬用化粧品」「化粧品」の2種類があります。

薬用化粧品は、法律上では「医薬部外品」に当たり、普通の「化粧品」と広告で表示できる内容がちょっと違うんですね。

医薬部外品になると、厚生労働省で認められた成分が一定量配合されているため、通常の化粧品よりも少し強めの効果効能を表示できるようになります。

▼イメージとしてはこんな感じ▼

ねこさん
ねこさん

なるほど~。薬用化粧品は、化粧品でもあり、医薬部外品でもあるんだね。

化粧品で表示できる56の効能効果範囲

では、化粧品で表示できる効能効果にはどのようなものがあるのでしょうか?

以下が、薬機法で認められている化粧品で表示できる56種類の効能効果になります。

化粧品の効能の範囲
(1)頭皮、毛髪を清浄にする。
(2)香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える。
(3)頭皮、毛髪をすこやかに保つ。
(4)毛髪にはり、こしを与える。
(5)頭皮、毛髪にうるおいを与える。
(6)頭皮、毛髪のうるおいを保つ。
(7)毛髪をしなやかにする。
(8)クシどおりをよくする。
(9)毛髪のつやを保つ。
(10)毛髪につやを与える。
(11)フケ、カユミがとれる。
(12)フケ、カユミを抑える。
(13)毛髪の水分、油分を補い保つ。
(14)裂毛、切毛、枝毛を防ぐ。
(15)髪型を整え、保持する。
(16)毛髪の帯電を防止する。
(17)(汚れをおとすことにより)皮膚を清浄にする。
(18)(洗浄により)ニキビ、アセモを防ぐ(洗顔料)。
(19)肌を整える。
(20)肌のキメを整える。
(21)皮膚をすこやかに保つ。
(22)肌荒れを防ぐ。
(23)肌をひきしめる。
(24)皮膚にうるおいを与える。
(25)皮膚の水分、油分を補い保つ。
(26)皮膚の柔軟性を保つ。
(27)皮膚を保護する。
(28)皮膚の乾燥を防ぐ。
(29)肌を柔らげる。
(30)肌にはりを与える。
(31)肌にツヤを与える。
(32)肌を滑らかにする。
(33)ひげを剃りやすくする。
(34)ひげそり後の肌を整える。
(35)あせもを防ぐ(打粉)。
(36)日やけを防ぐ。
(37)日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ。
(38)芳香を与える。
(39)爪を保護する。
(40)爪をすこやかに保つ。
(41)爪にうるおいを与える。
(42)口唇の荒れを防ぐ。
(43)口唇のキメを整える。
(44)口唇にうるおいを与える。
(45)口唇をすこやかにする。
(46)口唇を保護する。口唇の乾燥を防ぐ。
(47)口唇の乾燥によるカサツキを防ぐ。
(48)口唇を滑らかにする。
(49)ムシ歯を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(50)歯を白くする(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(51)歯垢を除去する(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(52)口中を浄化する(歯みがき類)
(53)口臭を防ぐ(歯みがき類)。
(54)歯のやにを取る(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(55)歯石の沈着を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(56)乾燥による小ジワを目立たなくする。

(注1)例えば、「補い保つ」は「補う」あるいは「保つ」との効能でも可とする。
(注2)「皮膚」と「肌」の使い分けは可とする。
(注3)( )内は、効能には含めないが、使用形態から考慮して、限定するものである。
(注4)(56)については、日本香粧品学会の「化粧品機能評価ガイドライン」に
基づく試験等を行い、その効果を確認した場合に限る。

出典:医薬品等適正広告基準 – 厚生労働省

薬機法では、化粧品において、これら56個の効能範囲しか広告で表示できない決まりになっています。

特に気をつけたいポイントとしては、56番目の「乾燥による小ジワを目立たなくする」を表示する場合には、効能を証明するための評価試験を行わなければいけないということ。

効能効果が認められる評価試験を行っていなければ、56番目の効能は広告で表示できませんので注意が必要です。

また、(注1)にもあるように、範囲表に載っている表現の「言い換えはOK」です。

kotani
kotani

ドラッグストアなどで売られている化粧品の箱をみてみると、実際、どんなふうに表示されているのかがよくわかるので一度みてみることをオススメします♪

薬用化粧品の効能効果範囲

次に、薬用化粧品が広告で表示できる効能効果範囲についても引用します。

薬用化粧品の効能・効果の範囲
種類効能 ・ 効果

1.シャンプー

ふけ、かゆみを防ぐ。
毛髪・頭皮の汗臭を防ぐ。
毛髪・頭皮を清浄にする。
毛髪・頭皮をすこやかに保つ。 二者択一
毛髪をしなやかにする。

2.リンス

ふけ、かゆみを防ぐ。
毛髪・頭皮の汗臭を防ぐ。
毛髪の水分・脂肪を補い保つ。
裂毛・切毛・枝毛を防ぐ。
毛髪・頭皮をすこやかに保つ。 二者択一
毛髪をしなやかにする。

3.化粧水

肌あれ。あれ性。
あせも・しもやけ・ひび・あかぎれ・にきびを防ぐ。
油性肌。
かみそりまけを防ぐ。
日やけによるしみ・そばかすを防ぐ。(注1)
日やけ・雪やけ後のほてりを防ぐ。
肌をひきしめる。肌を清浄にする。肌を整える。
皮膚をすこやかに保つ。皮膚にうるおいを与える。

4.クリーム、乳液、ハンドクリーム、化粧用油

肌あれ。あれ性。
あせも・しもやけ・ひび・あかぎれ・にきびを防ぐ。
油性肌。
かみそりまけを防ぐ。
日やけによるしみ・そばかすを防ぐ。(注1)
日やけ・雪やけ後のほてりを防ぐ。
肌をひきしめる。肌を清浄にする。肌を整える。
皮膚をすこやかに保つ。皮膚にうるおいを与える。
皮膚を保護する。皮膚の乾燥を防ぐ。

5.ひげそり用剤 かみそりまけを防ぐ。

皮膚を保護し、ひげをそりやすくする。

6.日やけ止め剤 日やけ・雪やけによる肌あれを防ぐ。

日やけ・雪やけを防ぐ。
日やけによるしみ・そばかすを防ぐ。(注1)
皮膚を保護する。

7.パック 肌あれ。あれ性。

にきびを防ぐ。
油性肌。
日やけによるしみ・そばかすを防ぐ。(注1)
日やけ・雪やけ後のほてりを防ぐ。
肌をなめらかにする。
皮膚を清浄にする。

8.薬用石けん(洗顔料を含む)

<殺菌剤主剤>

(消炎剤主剤をあわせて配合するものを含む)
皮膚の清浄・殺菌・消毒。
体臭・汗臭及びにきびを防ぐ。

<消炎剤主剤のもの>
皮膚の清浄、にきび・かみそりまけ及び肌あれを防ぐ。

(注1)作用機序によっては、「メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぐ。」も認られる。
(注2)上記にかかわらず、化粧品の効能の範囲のみを標ぼうするものは、医薬部外品としては認められない。

出典:医薬品等適正広告基準 – 厚生労働省

医薬部外品にあたる薬用化粧品で注意したいのは、薬用化粧品は予防効果はあるけど「治すわけでなない!」ということ。

「治す」という表示は、あくまでも国が認めた医薬品のみで表示できます。お間違いのないようにしてくださいね。

また、薬用化粧品はそもそも化粧品の中にあるものなので、事実であれば化粧品の効能効果範囲も表示OKです。

ねこさん
ねこさん

薬用化粧品は、予防はするけど「治す」わけではない!覚えておくニャ

まとめ

化粧品、薬用化粧品で表示できる効能効果についてお伝えしました。

薬機法に含まれるもの(医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品)では、広告に表示できる表現が決められています。

特に、化粧品の広告はインターネットでもたくさん目にしますよね。

美容商品を扱っている方(アフィリエイター含む)は、広告と定義される文章を書く際には、ぜひ薬機法に注意してみてくださいね。