薬機法上、「広告」に当たらないものについては、広告での表現を気にする必要はありません。
広告じゃなければ、美容商品・健康食品でも薬機法の制限を気にせずに表現することができるのです(もちろん、事実であることが前提です!)。
では、一体なにをもって「広告」といえるのでしょうか?
このページでは、薬機法における「広告の定義」そして「広告の適用範囲」についてお伝えします♪
薬機法における広告の定義

薬機法において、広告の定義は以下の3つをすべて満たすものになります。
- 顧客を誘因する(顧客の購入意欲を昂進させる)意図が明確であること
- 特定医薬品等の商品名が明らかにされていること
- 一般人が認知できる状態であること
薬機法では、これら3つの条件をすべて満たした場合に「広告」とみなされ、広告表示の規制対象となります。
広告とみなされるもの(広告の適用範囲)
では、広告とみなされるものにはどのようなものがあるのでしょうか?
広告の対象になるものとして、東京都福祉保健局のホームページに載っている「規制の対象となる表示・広告方法」を引用します。
1.製品の容器、包装、添付文書などの表示物
2.製品のチラシ、パンフレット等
3.テレビ、ラジオ、新聞、雑誌、インターネットなどによる製品の広告
4.小冊子、書籍
5.会員誌、情報誌
6.新聞、雑誌などの切り抜き、書籍や学術論文等の抜粋
7.代理店、販売店に教育用と称して配布される商品説明(関連)資料
8.使用経験者の感謝文、体験談集
9.店内および車内等におけるつり広告
10.店頭、訪問先、説明会、相談会、キャッチセールス等においてスライド、ビデオ等又は口頭で行われる演述等
11.その他特定商品の販売に関連して利用される前記に準ずるもの4ないし10については、特定商品名が示されていなくても、これらを販売活動のなかで特定商品に結び付けて利用している場合には、規制対象となります。
また、10に示されているように、口頭での説明も規制の対象となりますので十分ご注意ください。出典:東京都福祉保健局
これを見ると、私たちが普段目にするものほとんどが広告といっても過言ではないですね(^-^;
特に、10番目では、口頭での説明も規制対象になるとのことです! いつどこで誰に聞かれているかわかりませんね。
「口頭なら何を言っても大丈夫!」という認識がもしあるのなら、これを機に意識を変えてみてくださいね。
セールストークしていた相手がライバル業者だった!なんてケースも無きにしもあらず・・・録音されている可能性もあるからニャ~
では、広告にならないものとは・・・?

では、逆に広告にならないものにはどんなものがあるのでしょうか?
広告にならないものの例としてわかりやすいのが「情報サイト」や「論文」などです。
たとえば、〇〇という成分の効果効能について、詳しく説明されている情報サイトがあるとします。
この場合、この情報サイト自体に商品を購入させる意図がなく、単にサイトに訪れるユーザーに有益な情報を届けるためだけに運営しているのなら、この情報サイトは広告には当たりません。
また、論文においては、論文の性質上「調査結果を報告する」という意図が強いため、顧客に商品を購入させる意図はないものと判断されます。
よって、〇〇という商品を使った場合の調査結果を論文にした場合、この論文自体は広告とみなされません。
まとめ
薬機法における「広告の定義」そして「広告の適用範囲」についてお伝えしました。
そもそも薬機法を守るべきなのかどうか? というのはこの広告の定義に当てはまるかどうかが大きく関係してきます。
薬機法を考えるにあたり、「そもそもこれは広告に該当するのだろうか?」ということも事前にしっかり抑えておきたいところですね!